概要
外国人技能実習生総合保険は、保険期間中のケガや病気により治療した際に、公的医療保険の資格取得までの一定期間は治療費の100%、公的医療保険の資格取得後は、業務上の事由または通勤によらない傷病に限り病院などに直接支払った自己負担額を請求できる制度です。また、日常中のケガや病気による死亡や後遺障害、救援者費用や賠償責任についても補償されます。技能実習生の福利厚生をより確実にし、技能実習生の滞在期間中の不慮の事故や疾病にも備えることができます。
1.保険種目
外国人技能実習生総合保険(海外旅行傷害保険普通保険約款に外国人研修生特約、技能実習特約、治療費用の支払い責任の一部変更に関する特約付帯したもの。)
2.契約者
・技能実習生を受入れる本邦の公私の機関
・これらの機関のために援助業務等を行う機関
3.被保険者
技能実習生(「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」 (改正法)に規定する「技能実習」の在留資格を有する者)
4.保険責任期間
■ 外国人研修生特約
技能実習の在留資格をもって被保険者が国籍国等(注1)からの出国手続を終了してから、講習が終了するまでとします。
■ 技能実習特約
被保険者が講習を修了してから、日本国における技能実習を受けた後国籍国等への帰国手続きを終了するまでとします。ただし、被保険者の国籍国等への帰国手続きが帰国予定日(注2)の午後12時においても終了していない場合は、責任期間は帰国予定日の午後12時をもって終了します。
注1:国籍国等とは住居のある国(本国もしくは本国以外も含む)をいいます。
注2:保険証券記載の国籍国等への帰国予定日をいいます。
5.お申込み手続き
①入管から在留資格認定証明書が交付され、技能実習生の出国日が決まったら、契約申込書と加入依頼書を記入し、当社までFAX(03-3474-2356)をお送りください。
②FAX到着後、当社にて、保険金額、保険料を追記して、折り返しFAXさせていただきます。
③当社で追記した箇所を申込書と加入依頼書の原本に転記して、原本を当社にご送付ください。
④保険料は技能実習生の本国出国日の前営業日までに下記口座にお振り込みください。誠に恐れ入りますが、振込手数料はお客様にてご負担願います。
| 振込先銀行 | みずほ銀行 赤坂支店 |
| 普通預金口座 | 1939006 |
| 受取人 | 株式会社セントラルインシュアランス |
⑤後日、保険証券、領収証および被保険者証明書を送付させていただきます。
6.引受保険会社
Assicurazioni Generali S.p.A.(ゼネラリ保険会社)
7.お問い合わせ先
株式会社セントラルインシュアランス
〒107-6030 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー6階
TEL. 03-3474-2351
FAX. 03-3474-2356